売買物件の査定。現地にて実測?
先日は小雨に降る中、売買予定物件を3件査定しておりました。
弊社、専門は賃貸管理(プロパティマネジメント)ですが、売買案件もコツコツさせていただいております。
アイキャッチ画像は現場に咲いていた紫陽花です。
梅雨宇野風物詩ですね?
査定依頼をいただいた1件築18年、他2件は築40年以上。
築年数の経っている物件や長期空き家の売却依頼が増えてまいりましたね。
全国やご当地新居浜でも人口減少や高齢化等、様々な要因で空き家は問題になっているみたいです。
賃貸業務に携わらせていただいている身、こういう問題に少しでも貢献できれば幸いです。
さて、現地到着後は敷地内の幅や建物コンディションの確認、そして進入路や接道の幅なども確認します。
地道に、
長さを計測しながら、
蚊の猛攻に耐えながら、メモメモ。
進入路や接道を測っているのは中古物件の中には『再建築不可』物件の可能性がある為です。
『再建築不可』とは建物を取り壊して建て替えが出来ない物件の事です。つまり、 再建築・建直し=新築出来ないという事です。 なぜ、再建築が出来ないのかといいますと、建築基準法第43条にその土地が抵触しているからです。
– 建築基準法第43条 –
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
上記含めて市役所にお伺いして確認したりと、売買は調査に時間が掛かる事が多いですね?
お待たせしている売主様、申し訳ございませんがもうしばらくお待ちくださいませ。
査定書が出来次第、お届けにお伺いいたします!
それでは失礼致します。